会則
鹿児島県透析医会会則
第1章 総 則
第1条(名称及び事務所)
本会は、鹿児島県透析医会と称し、事務所を会長の施設内に置く。
第2条(目的)
この会は、透析療法の向上発展に努め、地域における透析医療に貢献し、併せて会員相互の福祉、親睦を図ることを目的とする。
第3条(目的)
この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)関係医学会との連携及び透析治療法の研究・教育に関する事項
(2)医療関係諸法規の研究及び社会保険医療の適正化に関する事項
(3)関係官庁、基金審査会及び医師会との連絡調整に関する事項
(4)その他、この会の目的を達成するために必要な事項
第2章 会 員
第4条(会員)
この会の会員は、鹿児島県在住の透析治療に従事する医師で、本会の趣旨に賛同し、入会を届け出て、幹事会の承認を受けた者とする。
第5条(入会及び会費)
- 会員は、入会金及び会費を納めなければならない。
- 会費は、普通会費と臨時会費とする。
- 入会金及び会費の額は、幹事会の議決を経て会長が定める。
第6条(退会)
この会を退会しようとする者は、その旨を届け出なければならない。
第3章 役員等
第7条(役員)
- この会に、次の役員を置く。
会長 1名 副会長 若干名 幹事 若干名 監事 2名 - 幹事及び監事は、総会において会員の中から選任する。
- 幹事は互選により会長及び副会長を定める。
- 幹事及び監事は、相互に兼ねることができない。
第8条(職務)
- 会長は、この会を代表し、会務を総括する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
- 幹事は、幹事会を構成し、会務を処理する。
- 監事は、会務を監査し、会議に出席して意見を述べることができる。
第9条(任期)
- 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 補欠または増員により新たに就任した役員の任期は、現在役員の任期満了と同時に終わるものとする。
- 役員は、就任した場合または任期満了の場合においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
第10条(名誉会長、顧問及び参与)
- この会に名誉会長、顧問及び参与(以下「名誉会長等」という)を置くことができる。
- 名誉会長等は、議会の議決を経て、会長がこれを委嘱する。
- 名誉会長等の任期は2年とする。
- 名誉会長等は、会長の要請に基づきまたは必要に応じ、会議に出席し意見を述べることができる。
第11条(職員)
- この会の事務を処理するため、必要な職員を置くことができる。
- 職員は、会長が任免する。
第4章 会 議
第12条(会議の種類及び開催)
- 会議は、総会及び幹事会の2種類とする。
- 総会は、定例総会及び臨時総会とする。
- 定例総会は毎年1回、臨時総会は随時及び幹事会は原則として毎月1回開催する。
第13条(召集)
- 会議は、会長が招集する。
- 会議を構成する会員3分の1または幹事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、会長はすみやかに会議を招集しなければならない。
- 会議を招集するには、会員または幹事に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、あらかじめ文書をもって通知しなければならない。
- 会議は、出席した会員または幹事をもって成立するものとする。
第14条(議長)
会議の議長は、会長がこれにあたる。
第15条(議決)
会議の議事は、この会則に別に定めるもののほか、出席した会員または幹事の過半数の同意をもって決する。
第16条(書面評決)
やむをえない理由のため、会議に出席できない会員または幹事はあらかじめ通知された事項について、書面をもって評決し、或いは他の会員を代理人として評決を委任することができる。この場合において、前条の規定の適用については出席したものとみなす。
第17条(総会の承認及び報告)
- 次の事項は、総会の承認を求めなければならない
(1)事業計画に関する事項
(2)収支予算に関する事項
(3)収支決算に関する事項
(4)その他幹事会において必要と認めた事項 - 次の事項については、会長は定例総会または臨時総会に報告しなければならない。
(1)会計報告
(2)事業報告
(3)その他会長において必要と認める事項
第18条(幹事会の議決事項)
この会則の別に定めるもののほか、次の事項は、幹事会の議決を経なければならない。
(1)収支の予算及び決算に関する事項
(2)事業計画に関する事項
(3)事業報告の承認に関する事項
(4)その他この会の運営に関する重要な事項
第5章 会 計
第19条(経費)
この会の経費は、入会金、会費、寄付金及びその他の収入をもって支弁する。
第20条(会計年度)
- この会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- この会の一会計年度に属する収入、支出の出納に関する事務は、翌年度5月31日までに完結しなければならない。
第6章 会則の変更及び解散
第21条(会則の変更)
この会則は、総会において出席した会員4分の3以上の同意を得なければ変更することができない。
第22条(解散及び残余財産の処分)
- この会の解散は、幹事会において幹事4分の3以上の同意、及び総会において出席した会員4分の3以上の同意があったとき解散する。
- 解散のときに存する残余財産は、幹事会の議決を経て、本会と類似の目的をもつ団体に寄付するものとする。
第7章 雑 則
第23条(委任)
この会則の施行について必要な事項は、幹事会の議決を経て別に定める。
附 則
- この会則は、昭和63年6月5日から施行する。
- 入会金、年会費は、次のとおりとする。
会員種別 | 入会金 | 年会費 |
---|---|---|
施設長 | 10,000円 | 20,000円 |
勤務医 | 1,000円 | 1,000円 |